知 事 答 弁

 二−3 指定管理者制度について 

 いわゆる指定管理者制度の導入に際して、県民からも意見を求めて施設の現状を見直
しをして、改めて委託する際の業務範囲などの設定もすべきではないかということでありま
すが、今回基本条例を出しておりますので、これをよく御議論いただいた上で、、これが成
立をするということになりますと、基本的な手続が決まりますので、ぜひそれを踏まえた上
で、それぞれ個々の施設などについて県民の皆さんから広く意見を寄せていただければい
いと思っております。お気づきの点を、議員の皆さんもそうでありますし、県民の皆さんから
も広く寄せていただいたらいいと思います。

 必要があれば、そういう意見も踏まえて、これからの具体的な各施設の取り扱い方針の
中に反映をさせればいいと思っております。

 今後の手続につきましては、総務部長のほうから御答弁申し上げますが、いずれにして
も、それぞれの施設をどうするかというのは、条例という形を基本としてこの議会に出しま
すので、最終的には議会で御判断をいただくということになります。

 境港のみなと温泉館の指定管理者制度導入については、先陣を切って今回方針を議会
に伺うようにしておりますけれども、これについての詳細は企業局長なのですが、企業局長
はちょっとけがをしておりまして、企業局次長の方から御答弁を申し上げます。




  総 務 部 長 答 弁

 指定管理者についての今後の手続でございますけれども、現在、すべての公の施設の
目的ですとか、住民の利便向上などのさまざまな側面から、個々の施設ごとに指定管理者
の導入が必要かどうか整理検討しているところでございます。できれば、2月の議会で、指
定管理者を必要とする施設につきましては、各施設ごとの条例案を提案していと考えてお
ります。これに基づいて指定管理者候補を選定し、9月または12月の議会で指定管理者
の議会承認を得たいと考えているところでございます。

 また、それぞれの節目節目の状況をホームページ等で公表して、県民の方に見ていただ
きたいと考えているところでございます。





  企 業 局 次 長 答 弁

 みなと温泉館の設置目的と指定管理者制度導入の整合性についてでございます。

 みなと温泉館の設置目的の意味合いといたしましては、地元の方々や観光客な
ど一般入浴客の利用とあわせまして、団地内に立地しております企業の従業員の
福利厚生施設としても利用していただく。これによりまして企業立地の促進の一つ
にもつながるということを期待したものであります。しかしながら、入館者が通年営
業となりました平成11年度をピークに減少傾向にあります。経営状況が管理委託
料に含まれない部分、企業局が負担している部分が補てんできないような状況で
あります。従いまして、指定管理者制度が民間の能力を活用しつつ、住民サービス
の向上を図るとともに、経費の節減を図ることを目的とされております。従いまして、
みなと温泉館においても、この制度を導入いたしまして、民間のノウハウによりまし
て、今まで以上の利用促進と経営の改善を図るというものでございます。





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